謹啓
令和3年2月3日に開催された対策本部会議において緊急事態措置の対象期間を、当初の「令和3年1月14日から令和3年2月7日」から「令和3年1月14日から令和3年3月7日」に延長されました。
http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_210112sochi.html
弊社においてもリモートワーク体制となりますので、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。
- なおこれまで通り、電話でのお問合わせにつきましては、自動音声受付にてお受け致します。
問合わせ先:075-325-4314 - 電子メールまたは自動音声受付でいただきましたお問い合わせにつきましては、基本的に翌営業日までに順次対応させていただきますので、ご了承の程、お願い申し上げます。
誠に恐れ入りますが、どうかご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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